人材派遣業
- 60歳以上の方
- 学校教育法上の学校(専修学校・各種学校含む)の学生
- 本業の年間収入が500万円以上の方
- ご本人様の収入を含めた前年の世帯年間収入が500万円以上で、
かつご本人様がその世帯の主たる生計者ではない場合
【日雇派遣の禁止の例外について】
労働者派遣法改正法により、現在日雇派遣(30日以内の短期間派遣)が原則禁止となっています。
ただし、以下に該当する方は短期間派遣での就業が「例外」として認められています。
(長期派遣もしくは契約社員での就業は問題ございません。)